【完全版Q&A】深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)についてよくある質問に行政書士が全部答えます!


「深酒届出って何?」「費用はいくら?」「自分でできる?」

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(以下、“深酒届出”と記載します)に関するよくあるご質問を、風営法に特化した行政書士が14問のQ&A式でまとめて解説します。

「調べてもよくわからない」「警察署に聞きに行くのは少し怖い」という方は、まずこのQ&Aで疑問を解決してみてください!

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。


目次

Q1. 深酒届出とは何ですか?

A. 深夜0時以降に主にお酒を提供する飲食店が、所轄警察署へ提出する届出です。

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が正式名称で、通称「深酒届出」と呼ばれています。

バーや居酒屋など、深夜0時以降もお酒を主として提供するお店は、営業開始前にこの届出を所轄警察署に提出する必要があります。

根拠法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第33条

なお、飲食店営業許可(保健所)とは別の手続きであり、どちらの手続きも必要となります。


Q2. 深酒届出をしないと何かペナルティはありますか?

A. あります。罰金・営業停止の対象になります。

無届で深夜にお酒を提供した場合、風営法違反となります。

  • 罰則:50万円以下の罰金(風営法第55条6項)
  • 行政指導・営業停止処分

無届が発覚するきっかけは、近隣からの苦情・警察の立入調査・客同士のトラブルがほとんどです。「バレなければいい」という考えは非常に危険です。


Q3. 飲食店営業許可(保健所)があれば深酒届出はいらないですよね?

A. いいえ、どちらも必要です。手続きする機関が違います。

手続き提出先根拠法目的
飲食店営業許可保健所食品衛生法食品衛生の確保
深酒届出所轄警察署風営法深夜営業の管理

保健所の許可だけでは、深夜0時以降のお酒提供はできません。両方の手続きが必要です。


Q4. 深夜0時まで(ぴったりで閉店)なら届出はいらない?

A. 0時より前に閉店するのであれば、深酒届出は不要です。

深酒届出が必要になるのは「深夜0時から午前6時の間に酒類を提供する場合」です。

ただし、注意点があります。

「ラストオーダー0時、お客様が0時を過ぎてから飲み続けている」という場合も深酒届出が必要になります。

「たまに0時を超えることがある」という場合も、常態として深夜営業があるなら届出が必要と解されます。


Q5. 届出から何日後に営業開始できますか?

A. 届出が受理されてから10日後が営業開始可能日です。

届出を提出した日からではなく、受理された日の翌日から起算して10日後が営業開始できる日です。

オープン日が決まっている場合は逆算して余裕を持って届出を進めることが重要となります。

例:月末オープンを目指す場合 → 少なくともその月の初旬〜中旬には届出が受理されている必要あり


Q6. 届出にかかる時間はどのくらいですか?

A. 自分でやる場合は1〜2か月、行政書士に依頼すれば最短数日〜1週間程度です。

方法所要時間の目安主なボトルネック
自分で行う1〜2か月図面の作成・警察署との補正のやり取り・届出についての調査…etc
行政書士に依頼最短数日〜1週間必要書類の提示・測量日程の調整のみ

自分で行う場合、最も時間がかかるのが図面作成です。まず届出手続きについて膨大な時間を使って調べたり、測量・作図・警察署での補正やり取りで1〜2か月かかるケースも珍しくありません。

一方、行政書士に依頼した場合、自分で行うより費用はかかってしまいますが、その分届出手続き以外のことに専念できるため、その結果タイムパフォーマンス・コストパフォーマンス共に高くなります。

当事務所ではスピード対応を徹底しており、最短で数日での届出実績があります。オープン準備で忙しいオーナー様に代わって手続きをまるっと代行します!


Q7. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 当事務所の場合、深酒届出のみで88,000円(税込)〜となります。

主なプランの目安は以下の通りです。

プラン費用(税込)
深酒届出のみ(50㎡以下)88,000円〜
深酒届出のみ(50㎡超)10㎡ごとに加算あり
飲食店営業許可申請+深酒届出セット110,000円〜

上記は行政書士報酬の目安です。別途、実費(交通費・郵送費・証明書取得費用など)・飲食店営業の場合は法定申請手数料がかかります。(深酒届出の法定手数料はありません。)

詳しくはお問い合わせください!


Q8. 自分で届出できますか?

A. もちろん自分でも届出は可能ですが、実務上は相当な難易度です。

届出書類の作成自体は自分でもできますが、最大の壁は図面作成です。

警察署が求める図面は主に以下のようなものとなります。

  • 客室内に見通しを妨げる設備(おおむね高さ100㎝以上)がないか
  • 上記以外にも細かなルールが多数存在しています…

これを自分でこなすには、測量の知識・作図ツールの使い方・警察の審査傾向の把握が必要です。

「自分でやったが何度も補正が入って結局プロに頼んだ」というケースが多いため、最初から行政書士に依頼した方が効率的な場合がほとんどです。


Q9. お酒が「メイン」ではないお店でも届出が必要ですか?

A. 「主としてお酒を提供しているか」が判断のポイントです。

深夜酒類提供飲食店とは「主として酒類を提供する」飲食店のことです。

フードがメインで、お酒は少し出す程度のカフェ・レストランであれば深酒届出は不要の場合があります。

ただし「主として」の判断は微妙なラインがあります。判断に迷う場合は行政書士か所轄警察署に相談してください。


Q10. 東京都のお店でも対応してもらえますか?

A. 東京都23区内・町田市も対応しています。

当事務所の対応エリアは以下の通りです。

神奈川県:横浜市全域・川崎市・大和市・厚木市・平塚市・海老名市・藤沢市・座間市・綾瀬市・茅ヶ崎市・横須賀市・鎌倉市 など
東京都:23区・町田市

上記エリア外でもご相談の上、対応可能な場合があります。まずはお気軽にご連絡ください!


Q11. 相談だけでもできますか?費用はかかりますか?

A. もちろんできます。相談料は無料です。

「自分のお店が深酒届出が必要かどうかわからない」「開業を考えているが何から始めればいいかわからない」という段階でのご相談も大歓迎です。

電話・LINEのどちらでも対応しています。


Q12. 深酒届出と風営1号許可は何が違うのですか?

A. 一言で言うと「接待するかどうか」の違いです。

比較項目深酒届出風営1号許可
接待行為しないする(キャバクラ・ホスト等)
深夜0時以降の営業できる原則できない
手続きの難易度比較的簡易非常に厳格
費用の目安比較的安い高め
行政による現地調査なしあり

「接待なし・深夜営業あり」→ 深酒届出
「接待あり(キャバクラ・ホストなど)」→ 風営1号許可

詳しくは→ 行政書士が解説!深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは?~風営1号許可との違い~


Q13. 届出後に店名や内装を変えた場合、何か手続きが必要ですか?

A. 変更の内容によって変更届が必要です。

変更届が必要になる主なケース→屋号変更・届出者の住所変更・内装の構造や音響照明設備の変更・法人名称や役員の変更など

また、閉業した場合は廃業届の提出が必要です。

詳しくは→ 深酒届出の変更届・廃業届はいつ必要?手続き・書類・タイミングを行政書士が解説


Q14. 複数の店舗を運営している場合、店舗ごとに届出が必要ですか?

A. はい、店舗ごとに届出が必要です。

深酒届出は「営業所(店舗)ごと」に行うものです。複数の店舗を運営している場合は、それぞれの店舗の所在地を管轄する警察署に個別に届出が必要です。


以上、深酒届出に関するよくあるご質問を解説しました。

重要なポイントをまとめます。

  • 深酒届出は風営法第33条に基づく、警察署への届出
  • 飲食店営業許可(保健所)とは別の手続きで、どちらも必要
  • 届出受理から10日後に営業開始可能
  • 無届営業は50万円以下の罰金の対象
  • 自分でも可能だが図面作成の難易度が高く、行政書士への依頼が効率的
  • 変更・廃業時も別途届出が必要

「まだわからないことがある」「具体的に相談したい」という方は、ぜひ当事務所へご連絡ください。

相談料は無料です。 電話・メールどちらでも受け付けていますのでお気軽にどうぞ!


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