この判断が後から大きなリスクになるケースが非常に多いです。
ガールズバーの開業を検討している方、またはすでに運営中のオーナーの方に向けて、「接待とは何か」「なぜ深酒届出だけでは足りないケースがあるのか」を、行政書士が実務目線で解説します。
ガールズバーの法律上の位置づけ
ガールズバーとは、一般的に女性スタッフがカウンター越しに接客するスタイルのバーです。
法律上は明確な定義がありませんが、「接待行為がない」前提であれば「深夜酒類提供飲食店(深酒届出のみ)」として運営できます。
ここで重要なのは「接待行為がない」という条件です。
接待行為がある場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づく風俗営業1号許可が必要になります。これはキャバクラやホストクラブと同じ許可区分です。
つまり——
- 接待なし+深夜0時以降にお酒を提供 → 深酒届出のみ
- 接待あり → 風俗営業1号許可が必要(深夜0時以降の営業は原則不可)
この2つの区別が、ガールズバー開業の一番重要なポイントとなります。
風営法が定める「接待」の定義と具体例
「接待行為があるかどうか」を判断するには、風営法における「接待」の定義を理解する必要があります。
風営法第2条第3項は、接待を次のように定義しています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
この定義はやや抽象的ですが、警察庁の解釈や実務では以下のような行為が「接待」に該当するとされています。
接待行為に該当するもの(具体例)
- 客の隣に座って会話・お酌をする
- 特定の客に長時間つきっきりで対応する
- 客と一緒にカラオケをデュエットする
- 客のグラスを持って飲むよう勧める
- 客の手を握る・身体に触れる
- 「指名」システムで特定スタッフを専属対応させる
接待行為に該当しないもの(一般的な接客の範囲)
- カウンター越しに注文を受けて会話する
- 複数の客に均等に対応する
- ドリンクをカウンター越しに渡す
- メニューを説明する
このラインは実務上「グレーゾーン」となります。接待と一般的な接客を見分ける判断は「頻度・継続性・専属性」がポイントになります。

深酒届出でOKなガールズバー・NGなガールズバーの違い
| 項目 | 深酒届出でOK | 風営1号許可が必要 |
|---|---|---|
| スタッフの位置 | カウンター内(接客する側) | 客席側に出て隣に座る |
| 客への対応 | 複数客に均等に対応 | 特定客に専属で長時間対応 |
| 指名システム | なし | あり |
| お酌 | カウンター越しに渡す程度 | 隣でグラスを持って勧める |
| 深夜0時以降の営業 | 可能 | 原則不可 |
| 届出・許可の難易度 | 比較的容易 | 非常に厳格 |
重要なのは「店側の意図」ではなく「実態」で判断されるということです。
「うちは接待禁止とルールに書いてある」という主張が通じるのは、実態が本当にそうである場合に限られます。
「接待なし」のはずが違反になる3つのパターン
実務でよく見られる「知らないうちに違反になっていた」ケースを紹介します。
パターン①:常連客との「なれ合い」が常態化
店のルールとして「隣に座ってはいけない」と決めていても、常連客とスタッフが日常的に隣り合って会話しているケースです。
「たまたまそういう席の配置になっていた」という言い訳は通じません。継続的に行われていれば「接待」とみなされる可能性があります。
パターン②:求人広告・SNSの表現が実態を示してしまう
「隣でお話しします」「密着接客」「指名制あり」などの表現を求人サイトやSNSに掲載しているケースです。
警察が調査する際、こうした表現は「実態の証拠」として確認されます。届出書類と求人広告の内容が矛盾していると、調査の対象になります。
パターン③:内装が「接待を前提とした構造」になっている
カウンターの外に客とスタッフが一緒に座れるスペースが設けられている、半個室のソファ席があるなど、内装から「接待を想定した構造」と判断されるケースがあります。
内装設計の段階で行政書士に相談しておくと、こうしたリスクを事前に防げます。
無許可で接待営業をした場合の罰則とは

「深酒届出だけ出して、実態は接待営業をしていた」場合、風営法違反(無許可営業)になります。
風営法第49条:5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金
また、行政処分として——
- 営業停止処分
- 許可・届出の取り消し
が下される可能性があります。
「バレなければいい」という考えは非常に危険です。無許可営業が発覚するのは、近隣からの苦情・警察の立入調査・客同士のトラブルが起きた瞬間がほとんどです。
合法的なガールズバーを運営するための実務ポイント
深酒届出の範囲で合法的にガールズバーを運営するためにはどのようなことを行えばよいのかお伝えします。
✔ スタッフはカウンター内に徹する
原則として、スタッフが客席側(カウンターの外)に出ない運営スタイルを徹底します。
✔ 特定客への専従をしない
同じスタッフが同じ客に長時間つきっきりにならないよう、複数の客に均等に対応するようにします。
✔ 求人広告・SNSの表現を見直す
「隣でお話しします」「密着接客」「指名制あり」など接待行為を匂わす表現を使っていませんか?
「カウンター越しの接客」「会話メインのバー」など実態を正確に表す表現に変えましょう。
✔ スタッフ全員に接待禁止ルールを書面で周知
口頭だけでなく、書面で接待行為の禁止を明記し、全スタッフに署名・保管しておくと、万が一の調査時に有利です。
✔ 内装設計の段階で専門家に相談する
仕切り・ソファ席・半個室など「接待を想定した構造」と見られかねない内装は、開業前に行政書士に確認してもらうのが確実です。

よくある質問Q&A
よくご質問いただく内容がいくつかあるので、お答えします。
Q. ガールズバーは深酒届出だけでいいの? → 接待行為がない運営であれば深酒届出でOK。実態が伴っていることが前提です
Q. 「接待」とは具体的に何をすること? → 客の隣に座る・特定客に長時間の専属対応・カラオケデュエット・グラスを持って勧めるなどなど。
Q. 無許可で接待営業をするとどうなる? → 風営法第49条により2年以下の懲役または200万円以下の罰金。営業停止・取り消しもあり得ます。
Q. 判断に迷ったらどうすればいい? → 行政書士または所轄警察署に相談するのが確実です
「うちはグレーかも」と感じたら
「今の営業が深酒届出でいいのか、風営1号許可が必要なのか、判断できない」
こうしたケースは実務でも非常に多いです。
重要なのは「判断を先送りにしない」ことです。問題が発覚してから対処するより、事前に正確に把握して対応するほうが、時間・費用・リスクのすべてにおいて有利です。
当事務所では、現状の営業スタイルをヒアリングして、深酒届出・風営1号許可のどちらが必要かを正確に判断します。相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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あおい行政書士事務所
行政書士 中村佳織
神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。
趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。
お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。


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