【居抜き物件で開業したい方必見】深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深酒届出)の落とし穴と対処法

「居抜きのバー物件を見つけた!すぐに開業したい!」

そう思って物件を契約したものの、深酒届出でつまずいてしまう方は非常に多いです。

この記事では、居抜き物件特有の注意点を中心に、深酒届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)を進める際の落とし穴と解決策を、行政書士が実務目線で解説します。


目次

居抜き物件とは?まずはおさらい

居抜き物件とは、前テナントが使っていた内装・設備がそのまま残っている物件のことです。

バーやスナックなどの業種では、カウンター・照明・音響設備などがすでに備わっている居抜き物件は魅力的。開業コストを大幅に抑えられます。

しかし「設備が残っている=そのまま届出できる」とはいかないのが、深酒届出の難しいところです。


居抜き物件の深酒届出でよくある問題

① 前テナントの届出がそのまま引き継がれると思っていた

深酒届出は店舗の「営業者(届出者)」ごとに行うものです。

前のオーナーが届出を済ませていたとしても、テナントが変わった時点で効力はなくなります新しく営業者となるあなたが、改めて届出をする必要があります。

「前に使ってたお店がやってたはずだからいらないよね?」

これが一番多い誤解です。流用はできません。

② 図面が古くて現状と一致しない

居抜き物件の場合、前テナントが届出した際の図面が残っていることがあります。

しかし、これが曲者です。

  • 内装が一部変わっている
  • カウンターの位置が変わった
  • 間仕切りが増設・撤去されている
  • 照明・音響設備が入れ替わっている

こうした変更が少しでもあれば、図面はすべて現状に合わせて作り直す必要があります。

「古い図面があるから楽勝!」と思ってそのまま警察署へ持っていくと、担当者から「現状と違います」と指摘され受理されないケースが非常に多いです。

③ 物件の「用途地域」を確認していなかった

深酒届出ができるエリアは、用途地域によって制限があります。

具体的には、住居系の用途地域(住居専用地域など)では深酒届出ができません

商業地域や近隣商業地域であれば基本的にOKですが、物件を契約する前に必ず確認が必要です。

「物件を借りてから用途地域がNGだと知った」という相談もあります。契約前に確認しておくことが必須です。

④ 建物の構造変更がある場合、「実態」に合わせた図面が必要

居抜き物件を改装して内装を変えた場合は、変更後の状態で図面を作成しなければなりません。

「工事中に届出を出してしまおう」とする方もいますが、図面は完成した状態での現況を描くものです。工事中の図面では受理されません。


居抜き物件で深酒届出をするときの正しい流れ

  1. 物件の用途地域を確認(市区町村の窓口またはオンラインで確認可能)
  2. 前テナントの届出状況を確認(引き継ぎ不可の確認)
  3. 店内の現況を測量・記録(メジャーで全設備の寸法を計測)
  4. 現状に合わせた図面を作成(平面図・求積図・照明設備図・音響設備図など)
  5. 必要書類を一式そろえて警察署へ届出
  6. 受理から10日後に営業開始

特に①と③は「後から修正できない」類のものなので、最初に確実に抑えておくことが大切です。


居抜きで特に注意したい「個室・カーテン仕切り」の問題

居抜き物件の内装として、カーテンや衝立で仕切られたスペースが残っていることがあります。

実はこれが深酒届出において非常にデリケートな問題です。

警察は届出にあたって「客席の見通し」を重視します。

  • 客室の中が外から見えないような構造
  • 完全個室に近い空間
  • カーテンで仕切られた席

こうした構造は、届出の際に修正・撤去を求められることがあります

居抜きの内装をそのまま使いたい気持ちはわかりますが、警察が求める構造要件を満たしていなければ受理されません。

内装が届出に適しているかどうかは、実際に測量・確認してみないとわからないので、専門家への早めの相談をおすすめします。


「居抜きだから早くできる」は本当か?

「居抜きだから設備がそろってるし、届出もすぐできるでしょ?」

残念ながら、そうとも限りません。

むしろ居抜き物件は、前の状態との差異確認・図面の現況合わせに時間がかかることが多いです。

自分で図面を作ろうとすると、測量・作図・補正で1か月以上かかるケースもあります。

一方、行政書士に依頼すれば、測量から届出まで最短数日で対応可能です。

「開業日が決まっている」「テナントの賃料がすでに発生している」という状況では、スピードが命です。

まとめ

居抜き物件で深酒届出をする際の注意点は以下の通りです。

「居抜きで深酒届出をしたい」「どこから手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

相談料は無料です。 神奈川県・東京都対応可能です。

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。

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