そう思って物件を契約したものの、深酒届出でつまずいてしまう方は非常に多いです。
この記事では、居抜き物件特有の注意点を中心に、深酒届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)を進める際の落とし穴と解決策を、行政書士が実務目線で解説します。

居抜き物件とは?まずはおさらい
居抜き物件とは、前テナントが使っていた内装・設備がそのまま残っている物件のことです。
バーやスナックなどの業種では、カウンター・照明・音響設備などがすでに備わっている居抜き物件は魅力的。開業コストを大幅に抑えられます。
しかし「設備が残っている=そのまま届出できる」とはいかないのが、深酒届出の難しいところです。
居抜き物件の深酒届出でよくある問題
① 前テナントの届出がそのまま引き継がれると思っていた
深酒届出は店舗の「営業者(届出者)」ごとに行うものです。
前のオーナーが届出を済ませていたとしても、テナントが変わった時点で効力はなくなります。新しく営業者となるあなたが、改めて届出をする必要があります。
「前に使ってたお店がやってたはずだからいらないよね?」
これが一番多い誤解です。流用はできません。
② 図面が古くて現状と一致しない
居抜き物件の場合、前テナントが届出した際の図面が残っていることがあります。
しかし、これが曲者です。
- 内装が一部変わっている
- カウンターの位置が変わった
- 間仕切りが増設・撤去されている
- 照明・音響設備が入れ替わっている
こうした変更が少しでもあれば、図面はすべて現状に合わせて作り直す必要があります。
「古い図面があるから楽勝!」と思ってそのまま警察署へ持っていくと、担当者から「現状と違います」と指摘され受理されないケースが非常に多いです。
③ 物件の「用途地域」を確認していなかった
深酒届出ができるエリアは、用途地域によって制限があります。
具体的には、住居系の用途地域(住居専用地域など)では深酒届出ができません。
商業地域や近隣商業地域であれば基本的にOKですが、物件を契約する前に必ず確認が必要です。
「物件を借りてから用途地域がNGだと知った」という相談もあります。契約前に確認しておくことが必須です。
④ 建物の構造変更がある場合、「実態」に合わせた図面が必要
居抜き物件を改装して内装を変えた場合は、変更後の状態で図面を作成しなければなりません。
「工事中に届出を出してしまおう」とする方もいますが、図面は完成した状態での現況を描くものです。工事中の図面では受理されません。
居抜き物件で深酒届出をするときの正しい流れ

- 物件の用途地域を確認(市区町村の窓口またはオンラインで確認可能)
- 前テナントの届出状況を確認(引き継ぎ不可の確認)
- 店内の現況を測量・記録(メジャーで全設備の寸法を計測)
- 現状に合わせた図面を作成(平面図・求積図・照明設備図・音響設備図など)
- 必要書類を一式そろえて警察署へ届出
- 受理から10日後に営業開始
特に①と③は「後から修正できない」類のものなので、最初に確実に抑えておくことが大切です。
居抜きで特に注意したい「個室・カーテン仕切り」の問題
居抜き物件の内装として、カーテンや衝立で仕切られたスペースが残っていることがあります。
実はこれが深酒届出において非常にデリケートな問題です。
警察は届出にあたって「客席の見通し」を重視します。
- 客室の中が外から見えないような構造
- 完全個室に近い空間
- カーテンで仕切られた席
こうした構造は、届出の際に修正・撤去を求められることがあります。
居抜きの内装をそのまま使いたい気持ちはわかりますが、警察が求める構造要件を満たしていなければ受理されません。
内装が届出に適しているかどうかは、実際に測量・確認してみないとわからないので、専門家への早めの相談をおすすめします。
「居抜きだから早くできる」は本当か?
「居抜きだから設備がそろってるし、届出もすぐできるでしょ?」
残念ながら、そうとも限りません。
むしろ居抜き物件は、前の状態との差異確認・図面の現況合わせに時間がかかることが多いです。
自分で図面を作ろうとすると、測量・作図・補正で1か月以上かかるケースもあります。
一方、行政書士に依頼すれば、測量から届出まで最短数日で対応可能です。
「開業日が決まっている」「テナントの賃料がすでに発生している」という状況では、スピードが命です。

まとめ
居抜き物件で深酒届出をする際の注意点は以下の通りです。
- 前テナントの届出は引き継げない。必ず新規で届出が必要
- 図面は前の図面を流用できない。現況に合わせて作り直し
- 用途地域の確認は物件契約前に必須
- 内装の仕切り構造が届出上の問題になることがある
- 居抜きでも届出には時間がかかる場合がある
「居抜きで深酒届出をしたい」「どこから手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
相談料は無料です。 神奈川県・東京都対応可能です。
あおい行政書士事務所
行政書士 中村佳織
神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。
趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。
お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。


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