行政書士が解説!深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは?~風営1号許可との違い~

はじめに

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出(通称“深酒”)って何?」「そもそも 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第1号許可との違いは?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。飲食店を深夜に酒類提供で営業する際は、形態によって届出が必要か、許可が必要かが変わります。ここでは、深酒届の仕組みと風営1号許可との違いを、行政書士の目線で分かりやすく解説します。


1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは?

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を、営業所所在地を管轄する警察署(及び公安委員会)に提出する制度です。 深夜0時を超えて酒類を提供する飲食店は、通常の「飲食店営業許可」だけでは足りず、この届出を行う必要があります。 届出制であり、許可制の風営1号とは制度上の性格が異なります。


2.風営1号許可との違い

風営1号許可(風俗営業第1号営業)とは、「接待を伴う飲食店営業」で酒類を提供する、歓楽的な雰囲気のある営業形態を指し、許可制です。例えばスナック、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどが典型です。
一方で、深夜酒類提供飲食店営業届出は「接待を伴わない」深夜帯の飲食店営業が対象となり、届出制。

つまり、接待行為があるかないか(お客様と隣席に座って会話・お酌・身体的接触がある等)で、どちらの制度を使うかが変わります。


また、風営1号許可を取った場合、深夜0時以降の営業が制約されるのが原則ですが、深酒届出をした店舗では深夜0時以降の酒類提供が可能になります。

  • 接待なし・深夜酒類提供でない一般飲食店 → 通常の飲食店営業許可のみでOK

この区分を誤ると「無許可営業」や「無届出営業」として処罰の対象になる可能性があるため、注意が必要です。


3.どちらを選べば良いかのチェックポイント

お店を開業・運営するにあたって、風営1号許可か深酒かを判断するポイントとしては

  • 地域の条例や警察署の運用により解釈が異なることもあるため、所轄の警察署に事前確認が必須です。

これらの判断に迷った場合、許可・届出の専門知識を持つ行政書士に相談することで、適切な制度選定・届出・許可取得をスムーズに行うことができます。


4.行政書士が支援できること

届出・許可の手続きは、様式書類の作成・添付書類の整理・図面・警察との連絡調整など、専門知識・経験が求められます。特に、風営法関係の構造・設備基準や警察署の運用を理解していないと、書類を提出しても指摘や修正を受けることがあります。
行政書士が支援することで、申請者(店主・オーナー)さん自身が手続きに煩わされることなく、本業に集中できます。安心・確実なスタートを切るためにも、ぜひご相談ください。


まとめ

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」と「風営法1号許可」は、似て非なる制度です。接待を伴うかどうか、深夜酒類提供するかどうか、という観点で適用制度が変わります。お店の業態に応じて正しい制度を選択し、適切に手続きを進めることがトラブル回避の鍵です。
専門家である行政書士に早期に相談することで、安心して深夜営業をスタートすることができます。

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒好き。柴犬のぽん(♀)に癒される毎日。

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