バー・居酒屋・スナックを深夜0時以降も営業したいオーナー様へ
図面作成〜警察署への届出まで、まるごとお任せください!
深夜0時以降にお酒をメインで提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が法律で義務づけられています。届出をせずに営業した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
図面の作成や書類の準備は、慣れていないと何度もやり直しになりがちです。
あおい行政書士事務所では、ヒアリング・店舗測量・図面作成から警察署への届出まで、すべての手続きをセットでサポートします。
ご相談は無料です。まずはお気軽にLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください!
届出チェックリスト~あなたのお店は届出必要?
以下の2つにあてはまるお店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
チェックポイント① 深夜0時(午前0時)から午前6時の間に営業している
チェックポイント② お酒(アルコール)をメインに提供している
両方にあてはまる場合 → 届出が必要です

届出が必要な業態の例
- バー・ワインバー・ウイスキーバー
- 居酒屋(深夜0時以降も営業する場合)
- スナック(接待なし・お酒メインの場合)
- 立ち飲み屋・角打ち
- ダーツバー・カラオケバー(接待なし)
届出が不要な業態の例
- ラーメン店・牛丼店・定食屋(主食がメインの飲食店)
- 深夜0時前に閉店する飲食店
- お酒を提供しない深夜営業の飲食店
届出をしないとどうなる?

深夜酒類提供飲食店の届出をせずに営業した場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第55条の規定により、50万円以下の罰金が科されます。
「届出が必要だと知らなかった」という場合でも、無届営業には罰則が適用されます。
こんなケースで発覚することがあります
- 近隣から騒音の通報があり、警察が来店した際に発覚した
- 銀行の融資審査の際に、届出をしていないことを指摘された
- 税務調査や保健所の立入検査がきっかけになった
届出の要件は? ― お店の立地・設備
深夜酒類提供飲食店の届出には、物件の立地(用途地域)と店舗の設備の両方について要件があります。物件を契約する前に必ず確認しましょう。
① 用途地域(立地の要件)
以下の用途地域では、深夜酒類提供飲食店の営業ができません。
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 第一種・第二種住居地域
- 準住居地域
※例外として、住居地域および準住居地域であっても、商業地域の周囲30m以内の住居地域については届出が可能な場合があります(神奈川県の例)。
② 店舗設備の要件
| 照度 | 客室内の照明が20ルクス以下にならない構造・設備であること |
| 客室の広さ | 客室が複数ある場合、各客室の床面積が9.5㎡以上であること(1室のみの場合は制限なし) |
| 見通し | 客室内に高さ1m以上の見通しを妨げる設備(パーテーションなど)を置かないこと |
| 施錠設備 | 客室の入口に施錠設備を設けないこと |
| 装飾 | 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・装飾を設置しないこと |
| 騒音・振動 | 条例で定める基準値を超える騒音・振動が生じないように管理すること |
必要な書類は?

深夜酒類提供飲食店の届出には、以下の書類が必要です。所轄の警察署によって追加書類が必要になる場合もあります。
法定の必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(届出書本体)
- 営業の方法(営業時間・提供メニューなどを記載した書類)
- 店舗の図面一式 【営業所平面図 営業所面積求積図・客室面積求積図音響・照明設備配置図等】
- 住民票(本籍地記載のもの。法人の場合は役員全員分)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 定款の写し・登記全部事項証明書(法人の場合)
警察署によって追加が必要な書類(例)
- 物件の賃貸借契約書
- 物件の使用承諾書(建物オーナーの承諾を証明する書類)
- 用途地域が確認できる書類
- メニュー表のコピー
- 営業所周辺の概略図
図面については、不動産会社からもらった見取図や内装業者が作成した施工図面をそのまま提出しても受理されません。警察署が求める形式に合わせた専用の図面を作成する必要があります。
図面作成を自分でやろうとして、何度も修正を求められてしまうケースが非常に多くあります。当事務所では店舗の測量から図面作成まで一括で対応していますので、そのようなトラブルを防ぐことができます。
届出の流れ
深夜酒類提供飲食店の届出は、おおむね以下の通りに進みます。風営許可と異なり、検査(立入検査)はなく、届出から10日後には営業を開始できます。
お問い合わせ・ご相談(無料)
LINEまたはお電話にてご連絡ください。お店の業態・所在地・オープン予定日などをお伝えください。
飲食店営業許可の取得(保健所)
深夜酒類の届出より先に、保健所から飲食店営業許可を取得しておく必要があります。未取得の場合は、まずこちらの手続きが必要です。当事務所で飲食店営業許可申請をセットでご依頼いただくと通常料金より割引いたします。
ヒアリング・ご契約
店舗にお伺いし、対面でヒアリングを行います。料金をご提示し、ご納得いただけましたらご契約となります。
店舗測量・図面作成・必要書類のお受け取り
ご契約後そのまま店舗の測量を行い(所要2〜3時間)、警察署に提出する図面一式を作成します。測量中は外出していただいても構いません。ご自由にお過ごしください。
別途、事前に住民票・飲食店営業許可証など必要書類のご案内をしますので、当日お持ちください。
書類のやり取りはレターパックや郵送にも対応しています。
警察署へ届出(代理提出)
書類が揃い次第、所轄の警察署(生活安全課)へ代理で届出を行います。原則としてお客様の同行は不要です。(案件により同行していただく場合もあります。)
届出から10日後 → 深夜営業スタート!
書類受理から10日が経過すると、深夜0時以降の営業が可能になります。立入検査はありません。
料金について
| 行政書士報酬 | 深夜酒類提供飲食店届出のみ:88,000円~(税込) 飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店届出セット価格:110,000円~(税込) |
| 含まれるもの | ヒアリング、店舗測量、図面作成、必要書類の確認、警察署への届出(代理提出) |
| 面積加算 | 50㎡まで上記料金。50㎡超の場合、10㎡ごとに11,000円加算 |
| 別途実費 | 交通費(当事務所最寄り駅から)・書類発行手数料(1,500円程度)・郵送費(レターパックライト430円) |
深夜酒類提供飲食店には、従業員名簿の備え付けが法律で義務づけられています。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、オリジナルの従業員名簿と、接待と遊興の違いについて分かりやすく説明したオリジナルマニュアルを無料でお渡しします!
よくある質問

飲食店営業許可を取る前に深酒の届出はできますか?
原則としてできません。深夜酒類提供飲食店の届出には、保健所が発行する飲食店営業許可証が必要です。(※ただし、管轄の警察署によっては飲食店営業許可申請中でも届出が可能な場合もあります。)
飲食店営業許可と深夜酒類提供開始の届出の両方が必要な場合は、あわせてご相談ください。
自分で届出することはできますか?
できます。ただし、警察署が求める形式の図面(平面図・求積図・音響照明図)を自分で作成しなければならず、不備があると何度もやり直しになります。オープン日が決まっているお店では、スケジュールに余裕を持つためにも行政書士への依頼をおすすめします。
東京と神奈川で手続きの内容に違いはありますか?
基本的な流れは同じですが、所轄の警察署によって追加書類の有無や、提出時の対応が異なる場合があります。当事務所は東京都23区・横浜市・川崎市をはじめとする神奈川県の主要エリアに対応しており、各管轄の実務経験をもとにサポートします。
スナックも届出が必要ですか?
スナックの場合は、「接待」を行うかどうかによって必要な手続きが異なります。お客様と長時間談笑したり、隣に座ってお酌をするなどの接待を行う場合は、深夜酒類の届出ではなく、風俗営業許可(1号)が必要になります。接待を行わず、深夜0時以降もお酒をメインで提供する場合は深夜酒類の届出が必要です。判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
届出から営業開始まで何日かかりますか?
警察署に届出書が受理されてから10日後に営業が開始できます。店舗計測や書類の準備、図面作成の期間を含めると、依頼からおおよそ2〜3週間程度を見込んでいただくのが安心です。オープン日が決まっている場合は早めにご相談ください。
法人で届出する場合も対応できますか?
はい、対応しています。法人の場合は役員全員の住民票・定款の写し・登記全部事項証明書が追加で必要になります。個人事業主・法人どちらの場合もサポートしますので、ご安心ください。
接待があるお店の許可と深酒届出を同時にできますか?
厳密に言うと、同じ店舗で許可と届出を併用すること自体は禁止されていません。
ですが、午前0時までは接待があるキャバクラやスナックなどを営業し、0時以降は接待なしのバーなどを営業するとなると業態が違う全くの別店舗となり、店内にいる客、スタッフ含め全員入れ替える等の対応が必要となってきます。
毎日このような営業ができるのかというと現実的にかなり難しいのではないでしょうか。
そのような理由から、当事務所では許可と届出を同時に行うことはオススメしておりません。
対象エリア
神奈川県
横浜市全域(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)
川崎市・大和市・厚木市・平塚市・海老名市・藤沢市・座間市・綾瀬市・茅ヶ崎市・横須賀市・鎌倉市
東京都
東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・千代田区・中央区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京都町田市
※上記に記載がない場合でもお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください!
相談料は無料です。オープン日が決まっているお店は、できるだけ早めにご連絡ください。
届出の受理から実際に深夜営業を開始できるまで10日間かかります。書類準備の期間を含めると、余裕を持って2〜3週間前に着手されることをおすすめします。
なお、お問い合わせの際には、お名前・お店の所在地・希望する届出の種類・オープン予定日をお伝えいただけるとスムーズです。
あおい行政書士事務所
行政書士 中村佳織
神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。
趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。
お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。

