深酒(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)で必要な図面とは?専門性が求められる理由を行政書士が解説!

「深酒届に“図面”が必要って聞いたけど、どんなものを作ればいいの?」「自分で書いてもいいの?」
深夜営業の届出では、図面の出来が審査に大きく関わると言っても過言ではありません。

この記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出で求められる図面の内容をやさしく説明します。


深夜酒類提供飲食店営業開始で必要な図面とは?

深酒の届出に必要な図面は、主に以下の5つです。

  1. 営業所の平面図
  2. 営業所の求積図
  3. 客室の求積図
  4. 照明設備図
  5. 音響設備図

これらの図面をもとに、警察は「店舗が法令に適合しているか」を確認します。
つまり、単に間取りを描けばいいわけではなく、設備や照度、店舗の面積などの情報も正確に反映する必要があります。


なぜ専門性が必要なの?

深酒届の図面は、建築図面のように正確な縮尺で描くことが求められます。
さらに、照明やスピーカーなどの位置、客室の面積や出入口の配置など、細かい情報もすべて記載する必要があります。

たとえば、

  • 客室と調理場の区分があいまい
  • 出入口の表示が不足している
  • 図面と実際の構造が違う
    といった場合、警察から「やり直し」の指摘を受けることもあります。

こうした修正は時間も労力もかかるため、行政書士に依頼した方が結果的に早く確実に届出ができます。

行政書士は図面だけでなく、届出全体の整合性を見ながら作成します。
そのため、警察にスムーズに受理されるよう調整が可能です。

店舗での計測や打ち合わせも丁寧に行い、店舗の雰囲気やオーナーさんの想いを反映した図面に仕上げます。

図面作成の流れ

  1. 店舗で構造を確認・計測
  2. CADなどの専用ソフトを使って図面を作成
  3. 提出書類との内容を照合
  4. 提出前の最終チェック

警察署によっては、提出図面の形式や内容に細かい違いがあります。

特に、店舗の求積図(お店全体の面積、客席と調理場やその他の部分の面積図)は、

㎝単位での計算式が求められるため、不動産会社さんからもらえる間取り図をそのまま使用すると実際のお店の形状と異なる場合もあります。(渡されるのは内装工事前の図面であることも多いため)

そうなった場合、警察署で訂正依頼が入ることがとても多いです。

開店準備などでとても忙しい中、図面作成や届出の書類に時間をかけるより、専門家のサポートを受けながら最短オープンを目指した方が効率的です。

まとめ 図面づくりは“お店の第一印象”

深酒届の図面は、警察があなたのお店を“初めて見る資料”です。
正確でわかりやすい図面を提出することで、届出の印象もぐっと良くなります。

「自分で描くのは不安」「何をどこまで描けばいいか分からない」
そんなときこそ、女性行政書士として、わかりやすく・丁寧にサポートいたします。
届出の図面作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。

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