【神奈川県全域】深夜営業の許可を格安・最短で取得!あおい行政書士事務所

こんなお悩みありませんか?

深酒の届出ならお任せ!

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

主に神奈川県内の深夜酒類提供飲食店の届出を行っております。

深酒の届出をするには、店内をくまなく計測し、それを図面に起こし、さらには提出書類も作成し……

「早く深夜営業したいし、でも他にも考えることが沢山あるんだけど、どうしたらいいの?!」

そんなあなたは、ぜひ当事務所をご活用ください!

当事務所は、

現在まで届出成立率100%の実績があり、

最短3日で警察署に届出可能です!

書類作りや図面作成に膨大な時間と労力をかけるより、面倒な作業は任せてササっと届出を終わらせましょう!

お気軽にご相談ください!

風営法が改正されました!(令和7年6月)

令和7年6月施行の風営法改正により、現在までに深夜酒類提供飲食店の届出をしている飲食店で、「接待行為」を「無許可」で行っている個人・事業者ともに、新たに厳しい罰則が設けられることとなりました。

具体的には、個人営業の事業者ですと1,000万円以下の罰金、法人の事業者ですと3億円以下の罰金が科せられる場合があります。近年の無許可での接待飲食店の増加を背景に、国としても本格的に取り締まりを強化しています。

「深夜酒類提供飲食店の届出をしているけど、客に対する接待行為に身に覚えがある…」という飲食店のオーナー様は、早急に風営1号申請への切り替えをご検討ください。

健全な運営により、いつまでもお店が繁栄するよう、もう一度あなたのお店の運営方法を見直してみませんか?

対象地域

横浜市全域(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区)

川崎市・大和市・厚木市・平塚市・海老名市・藤沢市・座間市・綾瀬市・茅ヶ崎市・横須賀市・鎌倉市全域

東京都23区(足立区・墨田区・荒川区・世田谷区・板橋区・台東区・江戸川区・千代田区・大田区・中央区・葛飾区・豊島区・北区・中野区・江東区・練馬区・品川区・文京区・渋谷区 ・港区・新宿区・目黒区・杉並区)

東京都町田市    

申請に必要な書類

【神奈川県の場合】

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  • 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)

上記の書類を提出しますが、管轄警察署によっては上記の書類以外にも提出を求められる場合があります。(メニュー表など)

管轄警察署により提出書類が異なってくるため、サイトの情報だけでは届出が完結しないことも考えられます。深夜酒類提供の届出に精通した行政書士にご依頼ください。

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒(主にビール)が大好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。

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