行政書士が解説!風営法1号許可が必要なお店と、必要ないお店の違いとは?

風営法1号許可が必要なお店と、必要ないお店の違いをわかりやすく解説!

「風営法1号許可ってどんなお店に必要なの?」
スナックやバー、キャバクラなど、夜の営業を考えている方からよく聞かれる質問です。
同じ“お酒を出すお店”でも、業態によっては風営法の許可が必要になることがあります。この記事では、行政書士が「風営法1号許可が必要なお店」と「必要ないお店」の違いを、わかりやすく解説します。


風営法1号許可が必要なお店とは?

風営法1号許可が必要なお店とは、「お客さんに接待をしてお酒を提供するお店」です。
ここでいう“接待”とは、単にお酒を運ぶことではなく、隣に座って会話をしたり、カラオケで一緒に歌ったり、体に触れたりといった“お客様を楽しませる行為”を指します。

代表的な業種としては、

  • スナック
  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • ホストクラブ
    などが該当します。

このようなお店では、営業を始める前に警察署への「風俗営業許可(1号許可)」が必要です。無許可で営業すると処罰の対象となるため、必ず申請を行いましょう。


許可が不要なお店の例

一方で、風営法の許可が不要なお店もあります。
たとえば、一般的な居酒屋やバー、レストランなどは、お客様の席にスタッフが付きっきりで接待をしない限り、風営法の許可は不要です。

スタッフが注文を取ったり、ドリンクを運んだりするだけなら「単なるサービス提供」とみなされ、風俗営業にはあたりません。

ただし、深夜0時以降にお酒を提供する場合「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が別途必要です。こちらは警察署への届出制で、風営法1号許可とは別の手続きになります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(いわゆる「深酒」)もお店の計測や図面作成が必要になってくるため、複雑な届出であると言えます。深酒届出についても対応しておりますので、ご相談ください。


よくある質問「カウンター越しに話すのは大丈夫?」

よくあるのが「カウンター越しにお客様と話す程度なら大丈夫?」というご質問です。
この場合も、あくまで“接待”の範囲に入らなければ問題ありません。

お客様の隣に座る、特定のお客様をひいきして特別な対応をする、といった行為が積み重なると、風営法の対象になることがあります。
グレーゾーンも多いため、「自分のお店はどちらに当たるのか」を開業前に確認しておくことが大切です。


行政書士による風営法許可・届出サポート

風営法の許可申請は、図面作成や書類準備などが細かく、警察署への対応も必要なため、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。

行政書士は、こうした風営法1号許可申請深夜酒類提供飲食店の届出に関するサポートを行っています。
お店の形態にあわせて必要な手続きを整理しておくことで、トラブルを防ぎ、安心して営業を始めることができます。


お問い合わせ・ご相談はこちら

「自分のお店は許可が必要なのか分からない」「図面や書類の作り方が不安」など、お気軽にご相談ください。
風営法・深夜営業の手続きに詳しい行政書士が、あなたのお店の状況に合わせてわかりやすくご案内いたします。

安心して開業・営業を進めるための第一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。

この記事を書いたのは

あおい行政書士事務所

行政書士 中村佳織

神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。

趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。

お酒好き。ペットの柴犬に毎日癒されてます。

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