「夜遅くまでお酒を提供したい」「24時間営業のお店を開きたい」
――そんなときに気になるのが「許可は必要なの?」という点です。
実は、飲食店の営業許可だけでは足りない場合があります。
どんな場合に他の許可が必要になるのか見てみましょう。
- 午前0時~午前6時の深夜帯に営業する飲食店
- 主にアルコールを提供する飲食店(居酒屋・バーなど)
飲食店は通常、保健所から「飲食店営業許可」を受ければ営業できますが、
深夜0時以降にお酒を出す場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
ただし、ラーメン店や牛丼店など、常に主食と認められるメニューを提供している飲食店はこの届出をする必要がありません。
「お酒を提供するのは自由でしょ?」と思われがちですが、深夜帯は治安や周辺環境への配慮が重視されるため、法律でルールが定められているのです。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」は風営法に基づく手続きで、警察署に届出をしなければ営業できません。
令和7年改正の風営法では、無許可での営業は多額の罰金が科せられることとなり、懲役刑の罰則の対象になりました。せっかく始めたお店が続けられなくなってしまうのはもったいないですよね。
もし「夜遅くまで営業したいけど手続きがよく分からない」という場合は、行政書士に相談するのも安心です。
面倒な書類作成や警察署への手続きをサポートしてもらえます。
当事務所でも深夜酒類提供飲食店の営業許可サポートをしています!お気軽にお問い合わせください。
あおい行政書士事務所
行政書士 中村佳織
神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。
趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。
お酒が大好きなので深酒の届出も大好き。

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